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選挙当日・指定投票所じゃなくても投票できる!【期日前投票/不在者投票】

  • ポリタス編集部
  • 2019年7月16日

7月21日(日)の投票日当日は予定があって投票に行けない、就職や進学で地元を離れてしまったので指定された投票所に行けない――そんな場合でも、さまざまな投票制度を利用すれば、あなたの一票を投じることができます。

・期日前(期日前)投票制度
・不在者投票制度
・在外選挙制度(郵便投票、洋上投票、南極投票など)

7月21日(日)は都合が合わなくて投票できないかな……と諦める前に、こうした制度を利用してみませんか。次の項目のうち、あなたに当てはまる方をタップ or クリックしてください。

期日前投票とは

選挙前でも選挙当日と同じ方法で投票を行える制度です。決められた期間のなかで都合の良い日時に、期日前投票所に行って、投票用紙を直接投票箱に入れます。事前の手続きが一切必要なく、手軽で時間の融通が利くため、2017年の衆院選では投票者全体の37.5%が「期日前投票制度」を利用しました。

投票期間:7月5日(金)~7月20日(土)(公示日の翌日から投票前日まで)
投票時間:原則、平日土日ともに午前8時30分~午後8時まで
投票場所:各市区町村に1力所以上設けられる期日前投票所

※ 地域によっては複数の期日前投票所が設けられ、場所ごとに投票期間・投票時間が違うことがあるため、自宅に届く入場券や市区町村の選挙管理委員会のウェブサイトなどで予めご確認ください。
※ 自宅に届く入場券を持参していなくても、期日前投票はできます。


Photo by haru__q (CC BY-SA 2.0)

期日前投票の流れ

(1)期日前投票所に行く
自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所に行きます。事前に届いている投票所入場券がなくても身分が証明できれば投票できます

(2)投票用紙をもらう
会場に備え付けてある宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。特に難しいことはなく、会場の職員の案内に従って手続きを進めていくだけです。

(3)投票する
通常の投票と同じように、投票記載台で投票用紙に記入して投票箱に投函します。

どんな理由でも大丈夫

仕事や学業で忙しい、旅行やレジャーの予定がある、出産を控えている、体調に不安がある、余裕を持って投票したい、休みの日は出かけたくない――どんな理由でも負い目を感じる必要はありません。遠慮なく、期日前投票であなたの一票を投じましょう!

不在者投票制度とは

選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村なのですが、選挙期間中、仕事や学業などで地元の投票所に行けない人もいます。そうした人が、地元に戻らなくても、自分の行きやすい市区町村の投票所で投票できる制度が不在者投票制度です。

現住所に住民票を移して3カ月に満たなかったり、実家に住民票を残したまま就職、進学した場合でも、不在者投票制度を利用すれば、最寄りの投票所で投票できます。郵送によるやり取りがあるため、手続きは余裕をもって早めに進めましょう。

不在者投票までの流れ

(1)不在者投票請求をする
自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に不在者投票請求書・宣誓書を郵便で送ります。請求書は地元の選挙管理委員会のウェブサイトからダウンロードして、印刷しましょう。

(2)投票用紙を受け取る
請求書が地元の選挙管理委員会に受理されると、投票用紙一式が入った封筒が郵送されてきます。その封筒を開封せずに最寄りの期日前・不在者投票所に持って行きましょう。

(3)投票する
封筒を不在者投票所の職員に提出し、案内に従って所定の手続きをして投票します。あなたの一票はその選挙管理委員会を通じて、地元の選挙管理委員会に届けられます。

※ほとんどの場合、不在者投票所は期日前投票所と併設されていますが、場所、投票期間・投票時間等は事前にご確認ください。
※申請書の郵送、投票用紙の郵送などに時間がかかりますので、余裕を持って手続きを進めましょう。

入院や障害で投票所に行けない場合にも

不在者投票制度には、入院や障害で投票所に直接行けない人も投票できる仕組みがあります。

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や介護施設、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院・入所していて、歩行が困難である場合には、その施設内で投票できます。不在者投票が可能な指定施設かどうかは、都道府県や市区町村の選挙管理委員会のウェブサイトなどで確認できます。投票用紙は病院長や施設長を通じて請求することになるので、できるだけ早く病院に確認することをお勧めします。

また、介護保険の要介護5の認定を受けている人や、下記に該当する障害を抱えている人、戦傷病者は、自宅から郵送で投票することができます。


総務省ウェブサイトより

この場合は、お住まいの市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、届いた投票用紙に自宅で記入して選挙管理委員会に郵送することになります。

あなたの一票を!

あなたの一票はあなたにしか投じられない貴重な一票です。都合が合わないと諦めず、期日前投票・不在者投票を活用して、あなたの都合に合わせて、あなたの一票を投じましょう!

著者プロフィール

ポリタス編集部
ぽりたすへんしゅうぶ

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